大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)941 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人博田東平の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点は、実質は

単なる法令違反の主張に帰し、判例違反をいうものと解される点は、判例の具体的

摘示を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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